新型コロナウイルス感染症対策に伴う公共施設の取扱いについて(令和4年1月27日~当面の間)

新型コロナウイルス感染防止に伴う公共施設の利用方法について、令和4年1月27日~当面の間、下記のとおり取扱います。ただし、感染状況により、期間中でも変更する可能性があります。

         公共施設利用の基本的な考え方【第19版】

1 公共施設の取扱い
鹿児島県は、県内の感染者が急拡大したことに伴い、国のまん延防止等重点措置が適  用され、県内の全市町村が区域指定された。  
本市においても感染者数が多い状態が続いており、今後においても感染リスクは高まる見込みであることから、感染拡大防止の措置として、各公共施設について利用上限人数を設定する。
 
2 提供するサービス
基本的に3密回避が困難で、感染拡大の恐れが高い施設及びサービスを除き、4の利用の可否判断に照らし、利用可能とする。
各施設の制限等については、添付ファイル「公共施設の取扱いについて」を参照。

3 施設開館の基準
 ⑴ 定期的に換気を行える等、長時間の密閉状態とならない施設であること。
 ⑵ 間近で会話や発声をする密接場面とならない利用ができる施設であること。 

4 利用の可否判断
利用許可の基本ルール
⑴ 利用上限人数は、原則定数の50%とする。施設固有の制限等(主にスポーツ施設)については、添付ファイル「固有施設利用上限人数一覧」(1月27日から2月20日まで)を参照。
⑵ 徹底した感染防止対策(マスクの着用、室内の換気、手指消毒設備の設置等)が講じられること。
⑶ 代表者等は、利用者全員の連絡先を把握し名簿を作成することとし、代表者は、最低2週間は保管をしておくこと。
※ 上記基本ルールを満たすことができない場合は、利用不可とする。
※ 施設利用にあたっては、なるべく短時間となるよう工夫するとともに、大声を出さな い等の感染防止に努めること。

公共施設の取扱いについて

固有施設利用上限人数一覧

5 イベント・行事等の開催について
各施設の利用制限範囲内において、各種ガイドラインに基づき徹底した感染防止対策を講じた上で、実施できるものとする。

スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン及び各競技団体別ガイドライン等

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室(イベント開催制限等)

業種別ガイドライン